在校生・保護者の方

就学支援金・就学のための給付金
高等学校等就学支援金制度 高等学校等に通う所得等要件を満たす世帯(※)の生徒に対して、国から高等学校等就学支援金が支給されます。
※両親のうちどちらか一方が働き、高校生一人(16歳以上)、中学生一人の子供がいる世帯の場合、年収約910万円未満の世帯支援金は授業料と相殺しますので、保護者(親権者)は授業料を納める必要がありません。
返還の必要はありませんが、オンライン等による申請がないと支給されません。
なお、手続きに当たっては地方住民税情報による所得確認が必要になります。未申告の場合は、事前に市町村役場にて申告を行っていただくようお願いします。

〇所得要件
以下の方(上記※世帯で年収約910万円未満世帯の生徒)が対象です。

保護者等の課税標準額(課税所得額)×6%-市町村民税の調整控除額が304,200円未満

○詳しくは文部科学省HP高等学校等就学支援金制度をご覧ください。

富山県国公立高等学校奨学のための給付金 富山県では、全ての高校生等が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教育費負担(教材費やPTA会費等)を軽減するための給付金を支給します。返還の必要はありませんが、申請等がないと支給されません。

〇給付金の対象となる世帯
令和4年7月1日現在で、次の要件を全て満たす世帯が対象となります。

1.保護者等が富山県内に住所を有している。
2.生活保護法第36条の規定による生業扶助を受給している。(以下「生活保護受給世帯」)
または保護者等の道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合計が0円(非課税)である。(以下「非課税世帯」)
3.生徒が高等学校等就学支援金の受給資格を有する生徒、高等学校等学び直し支援金又は専攻科支援金の対象と都道府県が認める生徒がいる。

「保護者等」とは、就学支援金制度で個人番号カード等の写し又は課税証明書等を提出する必要がある方です。

○詳しくは富山県教育委員会HP富山県国公立高等学校奨学のための給付金についてをご覧ください。